大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)1494 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石井嘉夫の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(なお、課税

物品である本体に従属し、通常本体と一体として使用される部分品又は附属品であ

つて、本体と一体として取引されるのを通例とするような場合には、全体を本体で

ある課税物品に該当するものと解するのが相当である。したがつて、原審において、

本件物品を一体課税の対象であるとしたのは違法ではない。)、同第二点は、量刑

不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べて

も、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四〇年二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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